日頃お世話になっているが、実は良く知らない。「職員紹介号」にちなんで、今回はその仕組みや働きについて 〝知っとこ!〟
A:児童相談所とは、児童福祉法第12 条の規定に基づく児童福祉のための専門機関で、すべての都道府県及び政令指定都市に設置されています。市町村と適切な協働・連携・役割分担を図りつつ、児童に関する家庭その他からの相談に応じ、児童が有する問題又は児童の真のニ-ズ、児童の置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の児童や家庭に適切な援助を行う行政機関です。
そのために必要な調査・判定を行い、緊急の場合や行動観察のために児童を一時保護して、児童福祉司等に子供やその家庭を指導させ、指導による改善が見られない場合、児童養護施設・児童自立支援施設や里親への委託の手続きを行うのも児童相談所の機能のひとつです。また、心理学や社会福祉などの専門的な立場から、児童相談所において子どもとその家庭が抱える問題の相談に応じ、解決のための調査や助言、援助を行っています。
A:児童相談所相談員です。「児童心理司」と「児童福祉司」がいます。
児童心理司は「児童相談所運営指針」で心理診断や心理療法を行うことが定められ、子どもと面接したり、行動を観察したり、心理検査を実施したりして、子どもの心の状態や知能、生活能力などを調査、診断し、子どもや保護者に対して、通所させたり、心理療法などの指導・援助を行っています。
児童福祉司は児童福祉法第13 条に定められている法令職で、保護者との面接や家庭訪問などを行い、家庭環境や生育歴等を調査、診断し、問題の原因を探る。児童相談所では把握した問題の他、必要に応じて医学、心理、行動等の面から診断し、児童相談所相談員、医師、保育士など、関係する専門職が援助方針会議で話し合い、子どもにとって最も適切と思われる指導や援助の方法を検討し、児童相談所として処遇を決定し、施設や保護者を訪問したりしながら指導・援助を続けることになっています。
他に里親委託等推進員・里親訪問支援員・里親支援専門相談員がいます。
里親委託等推進員を中央児童相談所に配置し、西部及び東部児童相談所に里親訪問支援員を配置して、里親への訪問支援等を実施しています。里親支援専門相談員は、児童養護施設と乳児院に配置される職員で、児童相談所の里親担当職員などと連携して、所属施設の入所児童の里親委託を推進します。里親の新規開拓や、里親向けの研修、アフターケアとしての相談対応などを行います。