004:里子たちの……措置解除後の自立

Q:会報さとおやの「知っとこ!」で、措置解除後の自立について今後の国会の議論を見守りたいというようなことでしたが、その後どうなったか教えてください。

・・・という質問があったので引き続き 〝知っとこ!〟

A:知っとこコーナーに関心を持ってくださりありがとうございます。質問について、厚生労働省河村家庭福祉課長にお聞きしました。令和4年6月8日に児童福祉法等の一部を改正する法律令和4年法律第66号が、国会で可決・成立し、6月15日公布されました。この改正で社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童に対する自立支援が強化されることになりました。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。

この改正により児童養護施設や里親・ファミリーホーム等社会的養育経験者の措置等を解除された者等の自立支援について、実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うことについて、都道府県が行わなければならない業務にするとともに、児童自立生活援助事業の対象者等の年齢要件等を弾力化し、生活・就労・自立に関する相談等の機会や措置解除者等の間の相互相談等の場を提供する事業を制度に位置づけられました。

年齢要件については都道府県知事が認めた時点まで児童自立生活援助の実施を可能にするとともに、教育機関に在学しなければならない等の要件を緩和することにしました。尚、措置解除者等の者は令和元年の年間に7,964 人いました。

国会の答弁のようで非常に難しい言い回しなのですが、ということでした。

結局どうなるのかと言えば、県がしっかりと社会的養育経験者の自立を22 歳以降も支援していく、 相談に乗っていくことになるということのようです。実際、里親家庭には措置解除になってからも多くの 方々が一緒に暮らしている。その人達を公的に支援してもらえるようになるのはありがたいことだと思い ます。再来年度の施行に向けた県の動向にも注視する必要がありそうです。

措置解除後の自立

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